結論:地下街の避難経路は、水防法に基づき施設ごとに作る「避難確保・浸水防止計画」で決まっています。案内と誘導に従い早めに地上へ。

地下街はなぜ水害に備える必要があるのですか?

国土交通省の「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き」(令和8年5月版)は、地下街等の水害に対する脆弱性を前提に計画づくりを求めています。地下街につながるビルや駅などの連続施設から予期せぬ浸水が起きる可能性があるため、浸入口になり得る連続施設も含めて対象区域とし、共同で計画を作成することが望ましいとしています。

地下街の避難経路は誰が決めているのですか?

水防法第15条の2により、市町村の地域防災計画に位置付けられた地下街等の所有者または管理者は、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保と浸水の防止のための計画を作成することとされています。平成25年6月の法改正で、避難確保に加えて浸水防止の計画も作ることになりました。計画には防災体制、避難誘導、浸水防止活動、施設整備、防災教育と訓練などを定め、手引きの記載例では避難経路を平日用・休日用に分けて図で示します。

利用者は普段から何を確かめておけばいいですか?

手引きは、市町村が作成する洪水ハザードマップ等で情報の伝達や避難場所・避難経路を確認するよう示しています。よく使う地下街については、地上へ出る出口と近くの避難場所をハザードマップで確かめておきましょう。地下では外の雨の様子が分かりにくいため、館内放送や係員の誘導に従って早めに地上へ移ることが大切です。

自治体・企業の担当者は何を準備しておくべきですか?

手引きは、情報伝達訓練で連絡体制を検証し、時間がかかる場合は伝達手段や連絡系統を見直すよう求めています。地上へ避難した人を受け入れる側の備えも欠かせません。Ten All Ten Pillar株式会社(奈良県天理市)の「シェルパー 2-14Z2」は展開時 約200×200cmのポップアップ式プライバシーテントで、工具不要・約1分で設置できます(防災事業ページ)。

よくある質問

Q. ハザードマップに地下街の避難路は載っていますか?

A. 全国一律で地下街の避難路をハザードマップに載せる決まりは確認できていません。地下街ごとの避難経路は、各施設の避難確保・浸水防止計画で定められています。

Q. 地下街の計画は一度作れば終わりですか?

A. 手引きは防災教育と訓練の実施を計画に含めるよう示しており、訓練で連絡体制を検証して見直すことが前提です。

まとめ

地下街の安全は、施設の計画と、利用者が出口と避難場所を知っていることの両方で守られます。出典:国土交通省地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き