結論:分かる場合があります。能登半島地震では、被災地の医療機関・薬局で薬剤情報等を閲覧できる機能が有効化されました。
どんな仕組みなのですか?
厚生労働省の事務連絡によると、オンライン資格確認等システムには「緊急時医療情報・資格確認機能」があり、令和6年能登半島地震では、この機能を有効化(アクティブ化)する医療機関・薬局の範囲と期間が示され、令和6年2月29日にはその延長が通知されました。根拠は「オンライン資格確認等システム利用規約」第21条第2項などで、災害発生時に保険資格情報・医療情報を閲覧できるようにするものです。
マイナンバーカードが無くても使えますか?
同事務連絡は患者の特定方法を示しています。医療機関が被保険者番号を把握していない場合も、患者から医療情報の閲覧について口頭等で同意を得た上で、氏名、生年月日、性別、保険者名称または住所の一部を確認して端末に入力し、被保険者番号を特定して照会します。平時は、マイナンバーカードで本人確認し、情報の提供に同意した場合に限り閲覧できる仕組みです。
自分では何を備えておけばいいですか?
この機能は、受診先の医療機関・薬局がシステムを導入していることが前提です。停電や通信障害で端末が使えない場面も考えられるため、お薬手帳や服用中の薬の名前を書いたメモなど、自分で見せられる控えも持っておくと安心です。持病がある人は、避難先で伝える内容を家族と共有しておきましょう。
自治体・企業の担当者は何を準備しておくべきですか?
内閣府の取組指針は、プライバシーに配慮して診察を受けられるよう、可能な限り診察スペースも設けることが望ましいとしています。Ten All Ten Pillar株式会社(奈良県天理市)のポップアップ式プライバシーテント「シェルパー 2-18Z4」は約1分で設置でき、展開時 約200×200cm・高さ約200cmで大人が中で立てます(防災事業ページ)。
よくある質問
Q. 2026年に法律で医療データの相互参照が認められたのですか?
A. そうした法改正を示す公的資料は確認できていません。確認できたのは、利用規約に基づき災害時に閲覧機能を有効化した能登半島地震での運用です。
Q. 閲覧に本人の同意は要りますか?
A. はい。厚生労働省の事務連絡は、患者から口頭等で同意を取得した上で照会する手順を示しています。
まとめ
災害時の医療情報は仕組みと自分の控えの両方で守ります。出典:厚生労働省緊急時医療情報・資格確認機能のアクティブ化の延長等について/内閣府取組指針