結論:義務ではありません。消防庁の「消防団協力事業所表示制度」という任意の認定制度があります。
企業の防災参加は義務化されているのですか?
消防庁が企業向けに公表している資料に、防災教育への参加を義務づける記述はありません。実在するのは任意の認定制度です。背景として同庁は「全消防団員の約7割が被雇用者となっているため、消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、消防団員として活動しやすい環境づくりが求められ」ると説明しています。義務ではなく、協力しやすい環境を整える方向で制度が組まれています。
消防団協力事業所とは何ですか?
消防庁の説明では「事業所等の消防団活動への協力が社会貢献(CSR)として広く認められると同時に、事業所等の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です」とされています。平成18年度から市町村への導入推進が図られており、令和7年4月1日現在、導入市町村数は1,385団体(全体の約80.6%)、認定された事業所は18,007事業所です。認定を受けた表示証は社屋に掲示でき、マークを自社ホームページで公表することもできます。
認定されると何かメリットがありますか?
都道府県・市町村による優遇措置があります。消防庁が挙げているのは、入札参加資格等の優遇(「自治体の公共事業に係る入札(入札参加資格方式・総合落札方式)において、審査に有利な加点が与えられます」)、法人事業税・個人事業税の減免、交付金等の支給、防災ラジオや消火器などの無償貸与、表彰制度などです。なお消防庁自身が認定するゴールドマークは「消防団員が従業員の概ね1割以上いること(最低5人以上)」などが要件とされています。
自治体・企業の担当者は何を準備しておくべきですか?
消防団の役割には避難所運営の支援も含まれるため、制度への参加と同時に、実際に開設したときの物の備えも要ります。Ten All Ten Pillar株式会社(奈良県天理市)の折りたたみ式簡易ベッド「シェルベッド SBOT70」は、バンドを外して開くだけのワンタッチ式で約10秒で組み立てられ、展開時 約190×70×40cm、重さ約6.3kg、耐荷重は300kg(7日間)です(防災事業ページ)。
よくある質問
Q. 認定はどこに申し込むのですか?
A. 市町村です。消防庁は「市町村によって認定基準が異なりますので、管轄の消防署など担当窓口へお問い合わせください」とし、「総務省消防庁の認定を受けるためには、市町村消防団協力事業所の認定を受けていることが必要です」と説明しています。
Q. 認定されると何が使えるようになりますか?
A. 表示証です。「認定により取得した「表示証」は社屋に提示でき、表示証マークを自社ホームページなどで広く公表することができます」と案内されています。
まとめ
義務化を待つ必要はありません。まず自社の市町村が制度を導入しているかを確かめてください。出典:総務省消防庁企業や団体の皆様へ