結論:発災直後は帰宅も参集も止めるのが原則です。内閣府は「むやみに移動を開始しない」一斉帰宅抑制と、3日分の備蓄・安否確認手段の確保を企業に求めています。
なぜ発災直後に社員を帰宅させてはいけないのですか?
内閣府(防災担当)の「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」(令和8年1月)は、大規模地震発生時には「『むやみに移動を開始しない』という一斉帰宅抑制の基本原則を徹底することが不可欠である」としています。多くの人が徒歩で一斉に帰宅を始めると緊急車両の通行を妨げ、救命・救助や消火といった応急活動に支障が出るためです。参集指示も同じで、動かすこと自体が救助の邪魔になる時間帯があります。
企業は何をどれだけ備えておけばいいですか?
同ガイドラインは施設内待機のための備蓄について「備蓄量の目安は3日分とするが、3日分以上の備蓄についても検討する」とし、来客者等のために「10%程度の量を余分に備蓄する」ことを挙げています。3日分の目安は「水については、1人当たり1日3リットル、計9リットル」「主食については、1人当たり1日3食、計9食」「毛布については、1人当たり1枚」です。
安否確認と参集指示はどうつなげばいいですか?
ガイドラインは平時の取組として「従業員等への安否確認手段、従業員等と家族との安否確認手段の確保」と「帰宅時間が集中しないような地域・施設ごとの帰宅ルールの設定」を挙げています。安否確認は本人の無事だけでなく家族の状況までを含み、その結果が「誰を残し、誰をいつ帰すか」の判断材料になります。参考資料は、待機と帰宅の方針をBCP(事業継続計画)に位置づけ、従業員に周知しておくことも求めています。
総務・防災の担当者は何から手をつけるべきですか?
まず在館者数を数え、3日分の水・食料・毛布と横になれる場所を確保します。Ten All Ten Pillar株式会社(奈良県天理市)の折りたたみ式簡易ベッド「シェルベッド SBOT70」は約10秒で組み立てられ、耐荷重300kg(7日間)、約6.3kgで、事業所の仮眠用途にも使えます(防災事業ページ)。備蓄と待機環境はセットで決めておきましょう。
よくある質問
Q. 社員を帰宅させる判断はいつすればよいですか?
A. ガイドラインは帰宅時間が集中しないよう、地域・施設ごとに帰宅ルールをあらかじめ設定しておくことを求めています。到着した情報と交通の復旧状況を見て段階的に判断します。
Q. 備蓄は社員の分だけでよいですか?
A. 来客者等の外部の帰宅困難者のために「10%程度の量を余分に備蓄する」ことが例示されています。
Q. 待機と帰宅の方針はどこに書いておくべきですか?
A. 参考資料はBCP(事業継続計画)等に定めて従業員へ周知しておくものとしています。
まとめ
安否確認の結果を、待機・帰宅・参集の順序に翻訳できるかが分かれ目です。3日分の備蓄と帰宅ルールを先に決めましょう。出典:内閣府災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン(令和8年1月・PDF)/帰宅困難者等対策(防災情報のページ)